この事故を一つの契機として、飲酒運転の厳罰化が進みましたが、その結果として、飲酒運転ひき逃げがみられるようになったりしましたね。ですから、今回の判決のように「新種運転+事故」の場合はそれぞれ単独より思い刑罰が、そして「飲酒運転+事故+ひき逃げ」は死刑の対象にしてもよいのではと思います。
刑罰ですが、本当は死刑ではなく「終身刑」もしくは複数の犯罪を犯しているので「合算による懲役刑(100年以上になる場合もあり)」のほうがとも思います。最高刑を引き上げるべきですね。そして、状況によって厳しくですね。最低の基準はそのままで幅を広げるのです。この考え方は他の犯罪にも適応してもよいと思います。
ところで、酒飲みは「自分は大丈夫」という思い込みを起こしやすい性質があるのでは。それは「少しぐらい」で飲みはじめて止まらない。生育歴とか素面の時の状況、飲酒時の状況等を克明に多人数を調べてみると、なにかでてくるかもしれないですね。
そして、飲酒運転の厳罰の一面だけが強調されたのか、一時期、「飲酒運転+事故+ひき逃げ」が目立ったときがありましたね。これなど、目先思考の典型ですかな。日本の今の状況を反映しているといえるでしょうね。
この書き込みのメールマガジンの申し込みはまぐまぐのページでお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿