2010年1月8日金曜日

公文書の公開について

 昨年も押し詰まった2009年12月31日にYahooで見つけた時事通信の記事に「外交文書は原則公開に=第三者審査を検討-岡田外相」というのがありました。
 今回は、外交上の密約の有無について、岡田外相が事務方に調査を指示してでてきたということを踏まえてのことでしょうね。
 外交文書については、相手方があることですが、今回の密約文書についてはアメリカがすでに公開してしているのですから、それに合わせた対応でよかったと思うところを「ない」と言い続けた。でも、今回は「廃棄」されてなくてよかったよかった。
 欧米では、外交文書を含む「公文書」について、一定年数経過後に公開するというのが一般的のようですね。その年数は20年くらいから75年ぐらいとかのようです。文書の種類とかで法律で決めた年数があるというのです。公開法があるので、廃棄は慎重に行われているでしょうね。もし、不都合であるから「廃棄」すれば、罰則となるのでしょう。そうそう、この75年というのは映画「JFK」の中で、暗殺事件に係わる公文書の公開までの年数としてでていました。CIAとかに不利な情報が記載されているのかもしれないですね。でも、廃棄せずに保存して公開する予定になっているというのです。
 岡田外相のこの取り組みが有効に働くためには、外交文書だけに限らず、全ての省庁の全ての公文書を対象に考え、内容により非公開の期間を第三者機関等で決めて守らせる必要があるでしょうね。公開してからの保存年数についても第三者機関で。それを経てからの廃棄以外の廃棄は犯罪ですかな。今ある情報公開法の非公開条項の拡大解釈を防ぎ、非公開でも年数を限っての非公開であるということを徹底することですね。
 事後に検証をするための保存および公開であるということを確認しておく必要がありますね。まあ、明らかな犯罪行為が発覚した場合は警察に任せましょう。

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