2008年6月27日金曜日

無戸籍児も住民登録 総務省が指針、7月にも通知

6月26日に朝日新聞のサイトで見つけた記事の見出しです。
ようやく、一歩前進したというところでしょうか。
子供の人権ということを考えると出生の事情がどうであろうとも本来の父母の下での戸籍を作る義務を国は負っていると考えられるのです。
そして、この記事の事例にもあるように男側の責任による原因があるのですから、なおさらですね。
離婚の話すらできない状況ではどうするのですか。民法772条の規定などによって、女性の人権が無視され続けてきた、そして、責任を負わされる義務のない子にも不利益を負わせていたのです。
今回の戸籍を作らずに住民登録を認めるというのが確かに前進ですが、根本的解決にはならないですね。
真の解決は「本来の父母の下での戸籍を作り、住民登録を認める」ということでしょう。
以前から書いているように、離婚直前まで子作りに励む夫婦がいますか。また、夫側が原因を作って離婚に応じない場合はどうするのですか。
「前夫の暴力などが原因で、現在の夫との子どもの出生届が出せなかった」という事例もあるのです。
子供の人権を守るためには、「本来の父母の下での戸籍を作り、住民登録を認める」ということしかないのではと考えます。

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