2008年12月8日月曜日

「ADR、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」ご存じですか

 12月7日の日本経済新聞SUNDAY NIKKEI「くらし安全」面に『「裁判せずトラブル対処 ADR」短期・低額で紛争解決』という見出しで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことが出ていました。裁判の前に利用を考えて見てもよいのではとも思います。
 独立行政法人国民生活センターやいくつかの弁護士会などが取り扱っています。具体的にどのような団体が扱っているのかは独立行政法人国民生活センターや弁護士会に問い合わせることをおすすめします。認証事業者は12月7日(記事掲載日)で21あるということです。
 自力で解決できないな紛争が発生した場合、まずは書いているように独立行政法人国民生活センターや弁護士会などに相談。そこで裁判以外での解決をするのがよいと判断したらADRを扱う期間に調停などを申し立て、相手が交渉の席につく意向を示せば、両者の間に入る「仲介者」を選んで「話し合い」になるということです。順調に進めばよいのですが、相手が出席を拒んだり、物別れになったときは「裁判」になります。話し合いの応諾率は80%前後、解決率は30%強ぐらいだとでていました。
 申込手数料は5000~20000円ぐらいなので裁判より手軽なはずです。独立行政法人国民生活センターなどでの最初の相談は「無料」のはずだし、弁護士会でも無料相談を活用すれば、費用をあまり掛けずに短期間で解決できることがあるということです。
 詳しくは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」をキーワードに検索してみたり、独立行政法人国民生活センターのホームページで調べたり、相談してみて下さい。泣き寝入りする前に。

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