2007年4月6日金曜日

「離婚後300日以内に生まれた子」救済へ、法務省が通達案

4月6日の各種ニュースで法務省が通達を出すことにしたから、議員立法で提出予定の「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」と指定する民法見直し案について、法務大臣が「立法措置は必要ない」との姿勢を示したというのですね。
そもそも、この見直し法案も法務省の怠慢によるところが大きいですね。今は昔と違って「離婚して結婚」という例が多くなってきたのと、「子どもの人権」という観点に立った報道ですね。そのようなものに追われる形でしょ。
法務省が「通達」に拘るのは「裁量行政」を維持したいからでしょうね。「通達」ですむのなら、なぜ、もっと早く出さなかったのか。
大体、離婚するような夫婦が「子作り」に励むわけないでしょう。例外はあります。夫からの一方的な行為ですね。これはDVにあたると思います。このような場合ぐらいでしょ。結構、多かったりして。
それで、公明党幹部が「DNA鑑定ではっきりすれば、裁判を通じなくても前夫以外の子と認めていいと思う。その意味で通達では不十分」と言ったという方が常識的ですね。
通達内容は「前夫との離婚後に懐胎したとする医師の証明書があれば、離婚後300日以内に生まれた子でも現夫の籍に入れられるようにする」というもので す。相手が離婚に同意しないときなどはどうするのでしょうか。DVなんかの場合、まず「同意しない」のでは。裁判でということになりますね。その救済的な ことも含めて「法案見直し」をしてほしいですね。

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