2009年1月9日金曜日

裁判員制度でも「少年被告の成育歴など制限せず提示を 日本弁護士連合会、最高裁判所に意見書」

 1月8日の日本経済新聞社会面に「少年被告、成育歴など制限せず提示を 日弁連、最高裁に意見書」という見出しの記事が出ていました。
 成人裁判でも「生育歴」は大きなウエイトを占めていると思います。少年の場合はさらに大きなウエイトを占めているはずです。なぜなら、子は大人を見て育ち、大人の影響を受けているからです。
 少年被告の場合、成人より刑罰の意味合いが低いですね。その将来を考えてということですが、生育歴を考慮した更生計画でないと無意味になる可能性が凄く高くなるはずです。
 この前の元厚生労働省事務次官襲撃の犯人もあの「恨み」(ペットが保健所で殺された)ですね。あれ、完全に変質しているのでは。多くの通り魔もです。
 「機能不全家族」ですね。場合によると外見上は「正常」に見えても、家族として機能していない例が多いと考えられrるのです。そのことを無視した判決では、再犯を防ぐ手立てにはなりにくいでしょうね。
 「飲酒運転で事故してのひき逃げ」が絶えないですが、「アルコール依存症」との関わりがいわれています。こちらも「機能不全家族」ですね。多くの場合、父親が「アルコール依存症」の下で生育しているようです。これ以外のタイプの「機能不全家族」でも「アルコール依存症」になる可能性が高いです。
 こちらの場合も生育歴を考えた判決でないと「アルコール依存症」が治らないので、出所後の再犯の可能性が高いままになると考えられます。
 ですから、「生育歴」というのは、犯罪を考える上で非常に重要な要素であると考えられるのです。ですから、特に少年被告の場合は「家庭環境や成育歴などの調査記録を証拠として制限しない」ということが必要だと考えられます。
 「児童虐待」などに対応するために「児童相談所」の機能強化と拡充の予算を増やし、「強制力」を強める必要があります。

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