2009年5月9日土曜日

刑事事件の証拠の長期保管を

 5月8日に1990年に起きた足利事件の再審請求で、DNAの再鑑定の結果がでたとか。結果は「DNA不一致」と。殺害された女児の衣服についていた体液のDNAとこの事件での受刑者のDNAとが一致しないというのです。
 当時すでにDNA鑑定が行われていましたが、現在に比べると技術的には未熟であるということででしょうね。
 再審請求を受けて、一審の地方裁判所は認めなかったのですが、即時抗告審の東京高等裁判所が昨年12月にDNAの再鑑定を行ったということです。それも、弁護側推薦の鑑定人だけではなく、検察側推薦の鑑定人と両方で再鑑定した結果、どちらも「DNA不一致」となったということです。
 この事件はDNA鑑定が一番の証拠として判断されていたようですから、判断の基礎が崩れることになりますね。再審開始になる公算が非常に高いと思います。
 今回は証拠として、体液が適正に保管されていたということですね。非常によいことだと考えます。人間のすることですから、「絶対に間違わない」などあり得ませんからね。どうして、もっと早く再鑑定をしなかったのでしょうか。そこが非常に重大な問題ですね。これで、他の証拠等を考慮した結果、無罪となると「真犯人」が他にいると言うことになるのです。そして、放置のツケとして「時効」が成立してしまっているのです。
 冤罪を引き起こし、真犯人を取り逃がしてしまったことに至った検証が必要でしょうね。このようなことを防ぐには、ひょっとして「人員増」が必要なのかもしれませんし、マスコミの報道姿勢も問題かもしれないですね。地道な捜査がじっくりとできないということかな。冤罪を救済し、真犯人逮捕に結びつけるために証拠の適切な保管ができる施設と人員を増やしてほしいですね。それと、時効制度の見直し(基本的には撤廃や期間延長)も必要でしょう。

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