2009年5月15日金曜日

飲酒運転事故の運転手の刑罰について

 5月15日に2006年8月に発生した幼児3人が死亡した福岡市の飲酒運転追突事故の福岡高等裁判所の判決がありました。判決で『「長時間の脇見運転は不可能。飲酒の影響で前の車両に気付かなかった」として元福岡市職員、今林大被告(24)に危険運転致死傷罪を適用した。』ということです。
 この事故を一つの契機として、飲酒運転の厳罰化が進みましたが、その結果として、飲酒運転ひき逃げがみられるようになったりしましたね。ですから、今回の判決のように「新種運転+事故」の場合はそれぞれ単独より思い刑罰が、そして「飲酒運転+事故+ひき逃げ」は死刑の対象にしてもよいのではと思います。
 刑罰ですが、本当は死刑ではなく「終身刑」もしくは複数の犯罪を犯しているので「合算による懲役刑(100年以上になる場合もあり)」のほうがとも思います。最高刑を引き上げるべきですね。そして、状況によって厳しくですね。最低の基準はそのままで幅を広げるのです。この考え方は他の犯罪にも適応してもよいと思います。
 ところで、酒飲みは「自分は大丈夫」という思い込みを起こしやすい性質があるのでは。それは「少しぐらい」で飲みはじめて止まらない。生育歴とか素面の時の状況、飲酒時の状況等を克明に多人数を調べてみると、なにかでてくるかもしれないですね。
 そして、飲酒運転の厳罰の一面だけが強調されたのか、一時期、「飲酒運転+事故+ひき逃げ」が目立ったときがありましたね。これなど、目先思考の典型ですかな。日本の今の状況を反映しているといえるでしょうね。

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