2009年5月25日月曜日

私が思う「改正検察審査会法が意味するもの」

 2009年5月21日より改正検察審査会法が今月21日に施行されます。
 検察審査会とは、事件などで検察が起訴を見送った場合、その不起訴が妥当かどうかを国民の立場で審査する制度で、以前は何回起訴相当と決議しても、検察が不起訴とすれば起訴されることがなかったのですが、今回の改正で「2回同じ事件で起訴相当」と審査会が決議すれば、「起訴しなければならない」ということになりました。
 どうしても、普通の庶民と検察とでは意識にズレがありますからね。これは、裁判でも起こりえることでしょう。そのズレをなくできるだけ解消しようとするための改定ですね。世界的に見て、現在の警察・検察・裁判は「情報公開」・「国民参加」の方向に進んでいますね。その一つが「取り調べの録画」ですね。自供重視の日本の捜査において「全録画」は辛いでしょうね。無駄なところ(地元がいらないといっている公共事業など)に税金がつぎ込まれて、捜査人員の確保も難しい状況もあるみたいなのですが、冤罪を防ぐためには録画は必要ですね。
 被害者が救済されるべきですが、冤罪をつくってはなりません。かといって、起訴されるべきときに、簡単に不起訴とされたら被害者は浮かばれません。裁判の他にその隙間を埋めるのが検察審査会ではと思ったりします。

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