2010年9月11日土曜日

思い込み捜査が招く冤罪

 9月10日に大阪地方裁判所で判決があった「郵便不正事件」で検察の主張がほぼ悉くといっていいほど否定されましたね。
 まあ、係長の犯罪といるより、局長の係わった犯罪のほうが出世に繋がるような評価制度が問題でしょうね。ここまで、否定されたら、そして、この様子では控訴しても上告しても検察の負けでしょうね。このような捜査をし、起訴した検事の責任は追及されてしかるべきだと思います。
 捜査段階で、少し冷静になればわかることを「思い込み」で無実の人の大切な時間を奪ってしまったという犯罪が成立すると考えます。間違いはあるとは思いますが、多人数の検察庁でチェックする体制がないというところに寒気を感じます。
 今回は休職扱いで且つ復帰できるから、死刑事件などの冤罪に比べて時間的損失とかは少なくてすみました。さらに係長は局長指示のほうが罪が軽くなる可能性があるのに捜査段階から公判での証言のように供述しても採用されなかったとか。検察の筋書きに合わないという理由ですね。
 足利事件では菅谷さんには悪いですが、誤判断する物証を検察が信じ込んでしまった。でも、このときでも足取りの裏付けを自らの足でとれば、わかったのしなかった。怠慢ですね。それで真犯人は高笑いですよ。被害者遺族はどこに怒りをぶつければよいのですか。
 冤罪というのは、無実の人を罪に落とし、真犯人は高笑い、冤罪が明るみに出て被害者は、被害者の遺族の怒りはどこに持って行けばいいのですか。冤罪というのはこのように考えると重大な犯罪なのです。少なくとも無実の人を摘みに陥れることだけは避けなければならないと考えます。
 足利事件では、冤罪で菅谷さんを犯人に仕立てた結果、捜査終了ですね。いくら、時効が長くなっても意味がなくなります。足利事件の真犯人は冤罪成立のお陰で安楽に暮らしている可能性が高いです。
 被害者やその家族の方はだれでもよいから裁くのを希望しているわけではないはずです。死刑制度でも真犯人の死刑は望んでいても冤罪の人の死刑は望んでないはずです。
 でも、今回のような早い段階から少し冷静になるだけで、少し考えてみるだけでわかるようなことでも検察の筋書きを押しつけるような捜査起訴が繰り返されるならば「死刑」は廃止する必要があります。冤罪で死刑にしてなってしまえば、本当に取り返しがつかないからです。
 裁判官の方へ、今回の「郵便不正事件」でもありますように「供述調書」は参考程度に、公判での口頭供述のほうを証拠採用してください。捜査の可視化が進んでもね。
 検察官の評価に「起訴しなかった」という場合もよい評価を与えることも考えて見て下さい。こちらの方は検察審査会がありますが、そこで起訴相当になっても不利な評価をしないでください。
 なぜ、小沢氏のほうは不起訴にして「郵便不正事件」では元局長を起訴したのでしょうか。担当検事は違う都思うのですが、説明が欲しいです。

この書き込みのメールマガジンの申し込みはまぐまぐのページでお願いします。
IMG00072.jpg

0 件のコメント: