2010年9月25日土曜日

思い込みとは凄いですね。「証拠改ざん疑い」

 9月22日にNHKニュースで「同僚に“書き換えた可能性”」というのが放送されました。これは、あの郵便不正の事件ですね。主任検事が証拠品のフロッピーディスクにあるファイルの日付を書き換えたという疑いですね。
 フロッピーディスクというか、ハードディスクやUSBメモリーなどにファイルを保存しますと、その時のコンピューターの時計の時刻が保存日時として書き込まれます。普通の方でも、その書き込み日(更新日時)を利用してファイルの管理をされていますね。
 この更新日時なのですが、少し知識のある人なら書き換えること、過去の日付に書き換えることは可能です。方法は2通りが有名かな。ユーティリティーソフトを利用する方法。もう一つはコンピューターの日付を変えてする方法ですかな。このどちらの方法も「うっかり」とはいえないと思います。
 「ユーティリティーソフトを利用する方法。もう一つはコンピューターの日付を変えてする方法」これはどちらもそれなりの意志をもって起動したり、操作する必要がありますからね。ですから、「故意」でしょうね。裁判に未使用としても重大な問題があります。証拠品への信頼性を傷つけたということで。検察提出の証拠の信頼性ですね。
 証拠として利用してなくても、このような不正をなぜしたのか?そして、このような不正をしないと裁判に勝てない状況であったとしたら、それは起訴を取り下げるべきであったのに取り下げなかった硬直性も大きな問題点です。証拠がなくても「検察の筋書きによる供述」という裁判が「冤罪」の数々を生んできたのです。その反省で裁判所は供述調書より、裁判での供述および証拠というほうに移ってきているのに、警察・検察が旧態以前の捜査で冤罪をつくってきているといっても過言ではないでしょうね。
 その結果、殺人事件などでは「真犯人の高笑い」というのも引き起こし、冤罪に祭り上げられ人の人生を潰してしまっているのですね。
 そのためには、警察・検察の業績評価の基準の中に「起訴しなかった」という場合も良い評価を与えるようにして、その代わり、冤罪の可能性があるようなのを起訴や長期拘留に対してはマイナス評価するというようにしてはと考えます。
 それと、可視化している国では、捜査段階での供述を裁判で覆すような事例は可視化前に比べて大幅に減少しているとか。今のような密室捜査が冤罪や今回のような問題を引き起こしているのでしょう。

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