2010年10月15日金曜日

隠す必要があるのに、どうして起訴?「証拠改ざん 前田容疑者、不利な証拠伏せ決裁」

 10月10日にYahooで見つけた毎日新聞の記事に「証拠改ざん 前田容疑者、不利な証拠伏せ決裁」というのがありました。詳しくは新聞でね。
 これで思うのは、証拠を集めていく中で検察にとって不利な証拠があり、それを崩せないのも係わらず、起訴に持って行くために「不利な証拠」を隠して決済を受けたというのですね。検事でありながら、裁判で被告側が持ち出してくるということが想像できなかったのでしょうか。今回は、関係証人の裁判での証言で構図が崩れ去っているのに裁判継続に拘っていたのはこの記事のような経緯があったためなのでしょうね。
 あれだけ、検察に不利な裁判での証言が出てきたら、「起訴取り下げ」を考えるべきです。裁判が維持できない状態になっているにも係わらずというのは、決済を無理に取ったということですね。
 検事の評価基準の中に今回のような不利な証拠を隠して決済を受けたことが発覚した場合、裁判で無罪になった場合は勿論、有罪を取りえた場合もマイナス評価にしてほしいですね。捜査の経過を上司に報告し、その中で検察に不利な証拠があるので起訴しないというのはその担当検事をプラス評価にしてほしいです。
 起訴し有罪にを勝ち得た場合のみ、評価するというのでは、いつ何時、今回の元局長のような被害を被る可能性を全国民が常に持つことになります。安心して暮らすために検察内部の評価基準の再考を。
 このようなことが起こったのは「評価されたい」という功名心のなせる技だと思います。そして、それが小物だけより大物もという発想ででっち上げの構図を描いて自滅していった事件でしょうね。評価制度の不備の犠牲者かな。一番の犠牲者は冤罪被害者であり、殺人等での被害者などです。このことは忘れてはならないことです。

この書き込みのメールマガジンの申し込みはまぐまぐのページでお願いします。
IMG00100.jpg

0 件のコメント: