2010年7月9日金曜日

理不尽な差別「婚外子相続差別」最高裁判所が「差別合憲」見直しか

 7月9日の報道に『婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付』(朝日です。)というような見出しの記事が各社で出ていました。
 これ、はっきりいって「子の責任ではない」ということですね。父親が確定できれば同等に考えるべきですね。両親が結婚しているが、そうでないかを子供は選ぶことが出来ないからですね。
 これは憲法にもある「法の下の平等」に反する規程であるのが「婚外子相続差別」ですね。これが許されるなら「門地」などの差別も許されることになりのでは。この場合も子どもにとっては親は選べないですからね。
 このほかにも、違憲ではと思うのが「離婚後の出産」の時の日数の問題ですね。離婚届が出せないような相手(DVなど)の場合、いつまでも子どもを産めないという差別に繋がりますね。先日も離婚訴訟で弁護士が殺害されましたね。女性は男性より、「子どもを産む」年数が圧倒的に短いのです。それを男性の感覚での規程が「離婚後の日数」規程かな。
 そのほかにも、理不尽な差別があるかと思いますが、今日はこの程度にしておきます。

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