2011年4月17日日曜日

大阪地検での証拠改ざん事件の判決出る

 4月12日に郵便割引制度への適用不正事件の裁判で、押収証拠のFDにあるデータの記録日時の改ざんをしたとして証拠隠滅罪に問われた元主任検事前田恒彦被告(43)に対する判決が出ました。執行猶予のない懲役1年6ヶ月です。この刑期についてはいろいろあると思いますので触れないことにします。
 国民からというか、裁判に関して関心のある人からみると、実によく捜査して「真犯人」を逮捕起訴しているが沢山あるというも承知していますが、「冤罪」も結構あったという認識を持っているのではないかと思います。逆説的にいうと元主任検事前田恒彦被告は上層部に報告しているわけですね。よく報告したという気がします。でも、どうして改ざんしようとしてしまったのかという点についてどこまで踏み込んだ判決になっていたのでしょうか。
 今までに出てきた「冤罪」は「消極証拠」を無視してきた結果だと考えられるわけです。どうしてでしょうね。どうして、今回の判決で『有罪立証の妨げになる「消極証拠」とも誠実に向き合わなければならない検事の行為としては常軌を逸したものだった、と非難。』しているのですが、他の冤罪の判決では?
 この事件を契機に『法相が事件後に「検察の在り方検討会議」』して検討を始めましたね。今まで、幾度の冤罪が発覚しながらされなかったことですよ。それが、世論の高まりを背景にしてだと思います。
 このような事件が起こる要因は「評価制度」の問題が大きいと思います。それを「検察の在り方検討会議」でどこまで深く検討でき、且つ、検察や世間が取り入れることができるかですね。世間には「兎に角、犯人逮捕」を急がせる雰囲気がまだ色濃く残っていると思うのです。犯人逮捕は早いほうが遅いよりはいいのですが、「誤認逮捕」では喜ぶのは「真犯人」ですね。判っていて欲しいです。
 そして、今回の事件でも取り調べの全過程の可視化がおこなわれていたら、改ざんする気にもならなかったのではと思います。

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