2007年6月25日月曜日

首相ら、社会保険庁の公的年金保険料の納付記録漏れ問題で夏季賞与一部返納

6月25日のニュースで報道されていました。全額返納は法律による「寄付行為」にあたりできないそうです。政治家のこの寄付行為については信頼できるサイトで調べてみてください。新聞社のサイトにもありました。
さらに過去の厚生労働省幹部、社会保険庁長官らが支給された給与の返納についても「厚生労働相が判断する事柄だが、首相の判断を踏まえてしかるべく対応されるものと理解している」という報道ですから、返納するでしょうね。
昔の公務員の心得に「休まず、遅れず、働かず」というようなのがありましたか。これに、社会保険庁は「不正確に」というのがついていたように感じます。
ところで、資格があるのにお役人のミスで年金支給額が減らされて、それが原因で借金地獄に陥った人もいるのでは。あるいは、十分な治療が、介護が受けられなかった人もいるのでは。そのような人への救済処置も減額分支給だけでは済まないのでは。
生活に大きな見込み違いが出てしまった人々には、単に過去の分を時効を撤廃して給付するという程度ではなく、減額によって生じた生活上の損害も賠償するという考えに立つ必要があると思います。

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