2007年6月29日金曜日

厚生年金保険料、未納企業の従業員救済を検討

6月29日に日本経済新聞のサイトで見つけました。ある一定以上の企業は厚生年金への加入義務があるのですね。
そして、保険料を従業員と企業で折半ですね。
ところで、従業員から年金保険料を天引きしておきながら、企業が納付していなかったり、社会保険庁の記録がなかったりした場合の救済ですね。
これも、国民年金でもそうなのですが、年一回加入者に納入記録を送付しておれば大きな問題にならずにすんだと思います。
悪質なのが、給料から天引きしておきながら納付していない例でしょうか。国民年金などでぞろぞろでている社会保険庁が記録ミスを長く放置したり、責任を加入者に負わせていたのも悪質ですね。
どっちもどっちですが、加入者が本来受け取るべき金額を受給でするようにする処置は必要ですね。
前にも書きましたが、受給者が本来の額より少ない額や受給資格がないとされ受給できなくて受けた「精神的、経済的損失」例えば、「医療費(医療機関への支払いの他に交通費など)を払えないため、受診回数を減らしたりして病気を悪化させたりした可能性」があると思うのです。その他、本来の年金より決定受給額が少ない、または資格なしとされて「借金」をしてしまった可能性もあると思うのです。そのような損害はどうなのでしょうね。場合によると、今過去の分を支給されても償いのつかない事例が必ずあるはずです。そのような人への賠償責任が当然社会保険庁などにあると考えます。

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